ゲンサイヤー LV10|渡航前の事前準備「住民票は抜く? 抜かない!?」

ゲンサイ生活の準備がひととおり済んだら、最後の仕上げに「海外転出届」を提出して住民票を抜く手続きを行いましょう。雇用状況などにより、人によっては住民票を抜かない人もいますが、海外長期滞在前に住民票を抜く or 抜かない、の判断はどうすれば良いのでしょうか?
まずは1年ゲンサイとして頑張って、その後のことは後で考えてみよう! というようなゲンサイヤーの方もおられると思いますが、この記事では「住民票を抜く」ということはどういうことなのか、をご紹介いたします。
住民票を抜くと、色んなところで影響が出てくる
日本を抜け出し、海外で長期滞在をする際に届け出るのが「海外転出届」です。海外出張や海外旅行含む、1年以上長期に渡って日本を離れる人は、海外転出届の提出が求められています。ちなみに日本人のみならず、日本で住民登録している外国人も対象に含まれています。
住民票を抜くことにより、住民税を支払わなくなってよくなったり、国民年金への加入が任意になったり、といったメリットもありますが、マイナンバーカードや国民健康保険証を返却しなくてはならない等のデメリットもあり、様々な影響があります。

その変化は、人によっては少なからずの影響を与えるものでしょうし、その内容をきちんと理解した上で手続きを行ってください。では、以下で更に詳しくみていきましょう。
いつまでに、どうやって住民票を抜けばいい?
住民票の除票は、渡航日の14日前から当日までの間に行うことが可能です (※この記事内の条件は全て2024年1月時点、東京都渋谷区の場合)。その際には以下の書類を準備する必要があります。
海外転出届を提出する際の、必要書類
- 手続きする人の本人確認書類 (運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード (保有者のみ)
- 住民基本台帳カード (保有者のみ)
- 国民健康保険証 (保有者のみ)
- 後期高齢者医療証 (保有者のみ)
- 介護保険被保険者証 (保有者のみ)
もし、届出を代理人に委任する場合 (海外渡航後でも手続きは可能です!) は、「委任状」「委任者の本人確認書類 (コピー)」が追加で必要です。詳しくは各自治体のホームページを各自ご確認ください。【東京都渋谷区の場合はこちら】
海外居住者が住民票を抜く「メリット・デメリット」
滞在が1年になるか、それ以上になるのかまだわからない、というゲンサイヤーもいると思いますが、そんな人は以下の、海外居住者が住民票を抜くメリット・デメリットを天秤にかけて判断をすれば良いでしょう。そのメリットとしては、以下の3つのポイント。
住民票を抜く「メリット」
- 住民税の支払いが免除に:住民票が除票扱いとなるため、住民税の支払い対象外となります。ゆえに住民税の納付が不要に。
- 国民年金への加入が任意に:非居住者は国民年金への加入が任意となり、納付しなくてもOKに (詳細は以下で別途ご紹介)。
- 海外でも「在外投票」が可能に:別途登録手続きを行うことによって、外国にいても国政選挙に投票できるように。
ちなみに、住民税は「その年の1月1日にその自治体に住んでいる方」が対象となるので、年末年始に日本を出発 (or 日本へ帰国)するつもりの人は、これを頭に入れたうえで予定を立てた方が良いでしょう。それに対して、考えうるデメリットは以下の3点。
住民票を抜く「デメリット」
マイナンバーカードを返却:せっかく作ったマイナンバーカードは返却する必要あり。しかし、番号自体は変わらないため、将来、本帰国時に再取得する際も心配無用。※2024年5月27日より、海外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方のみ)もマイナンバーカードの申請が可能になり、海外でも継続利用の手続きをすることで、返納せずに済むこととなりました。- 国民健康保険証も返却:住民票の除票により、国民健康保険の資格を失います。つまり、一時帰国時の国内での診察代は全額自腹!
ま、一応、健康保険については、駐在員の場合はまた条件が違ってきます。彼らは会社が加入する「健康保険組合」が存在するため、医療費は一部負担されることがあります。わたしも駐在員時代、歯医者の費用でさえ、健康保険組合が一部負担してくれました。が、ゲンサイヤーはそんな恩恵に期待できませんので、ご了承のほど。
納付すべき? ただの無駄!? 非居住者の国民年金について
上述のとおり、住民票を抜いて非居住者の身となれば、国民年金への加入は任意となります。納付する or しない、2通りの選択肢がありますが、どういった違いがあるのでしょう?
海外在住中が国民年金を納めない場合
日本年金機構のサイトを見てみると、“被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失します” と書かれており、自動的に年金を納付する必要がなくなります。しかし、海外滞在中は年金を支払わない = 将来受けとれるであろう年金受給額が減少する、ということは頭に入れておくべきです。
海外在住中が国民年金を任意継続して納める場合
任意で年金を継続する場合は、海外へ渡航する前に、各自治体の窓口で任意加入の手続きを行う必要があります。任意加入することにより、将来の年金が増額されるでしょうし、海外在住期間でも遺族年金や障害年金などの公的年金の受給対象にもなります。

というわけで、お金に余裕のある人は任意加入しておいた方が良いんでしょうね。わたしはそんな余裕ないですけども、、(泣) ちなみに、わたしはゲンサイヤーになりたての頃、年金について全く何もタッチしていなかったため、年金機構から何度も何度も支払いを催促する手紙が送られてきました。
支払いの義務がないから無視しとけばいいか、と軽く考えていたのですが、最初は青色だった催告状がやがて黄色に変わり、最終的には赤色の催告状が送られてきて、最後には妻の実家に電話がかかってきました (恐)。。海外在住である、という事情を説明し、その後は何も送られてくることはなくなりましたが、こんな恐怖体験を味わないようにするためにも、必要な手続きは早めに行いましょう!
まとめ
1年以上、長期で海外に在住する人は住民票を抜く必要がありますが、聞くところによると、長期滞在者でも住民票をずーっと抜かず、住民税を支払い続けて国民健康保険もキープしている人もいるみたいです。
その是非はさておき、「滞在が1年を超えないかも」想定をしているゲンサイヤーの人は、住民票の除票による影響は少なからずあるので、じっくり考えてみてください!
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